外国人と相続

相続とは、少し難しい言い方をすると、「自然人の死による財産の承継に関する法制度」のことです。人がなくなると、その親族がその財産を受け継ぐルールのことです。

日本で暮らす外国の方に関して、ご本人が亡くなったり、ご家族が亡くなった場合、その財産はどうなるのでしょうか? 或いは生前に遺言などで、ご本人がその意思を残すことはできるのでしょうか?

相続について、日本では、民法がそれを定めていますが、民法は、相続の規定の外国人に関する適用について、きまりを置いていません。

これを定めているのは、「法の適用に関する通則法」という法律です。この法律は、相続について、2箇条の規定を設けています。次の通りです。

第36条 相続は被相続人の本国法による。

第37条 ① 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

第37条 ② 遺言の取消しは、その当時における遺言者に本国法による。

被相続人が日本人なら、日本の法律が、被相続人が外国人なら、その国籍がある国の法律が適用されることになります。

ところが、外国人の国籍がある国の法律によっては、財産の種類や所在によって、相続の際にどこの国の法律を適用するかを分けて行うというルールがある場合があります。

その結果、被相続人が外国人の場合でも、日本の法律が適用される場合がありうるのです。

その様な場合にそなえて、「法の適用に関する通則法」は次の規定を置いています。

第41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法に従うべきときは、日本法による。(以下、略)

以下に、ケース毎に解説していきます。

被相続人が日本人、相続人が外国人の場合

日本人と結婚する外国人について、その配偶者が亡くなった様な場合です。

この場合は、日本の民法の適用があります。したがって、相続の準備についても、日本の民法に従って行うことができます。

遺言書について

被相続人となる日本人は、当然日本の民法に従って遺言・遺言書を作成することができます。

遺言書作成時に、遺言者が日本国籍であれば、日本の民法の適用がありますので、遺言書作成後、他の国籍を取得して日本国籍を喪失した場合も、日本の民法に基づく遺言執行が出来ることになります。

遺言書の執行も日本の民法に従った手続が可能です。

遺産分割手続について

日本の民法に従って、相続人が誰になり、どれだけの相続分を得るのかが、決定されます。

日本人だけの相続の場合、相続人の確定は、通常戸籍に関する証明書を取得することで出来ますが、外国人の場合、戸籍以外の書類で親族関係を証明する必要があることあります。

具体的に財産の分割・移転を行う際には、遺産分割協議書が必要ですが、相続人が印鑑証明書を提出できない場合には、国籍のある国の大使館や領事館でサイン証明書を発行して添付するか、公証役場で認証してもらう必要があります。

被相続人が外国人、相続人が日本人の場合

日本人を配偶者とする外国人について、その外国人が亡くなった様な場合です。

この場合、相続手続には、亡くなった外国人の本国法が適用されます。原則日本の民法は適用されませんが、本国法において相続発生地での法律適用を廃除しないとのきまりがあれば、日本の民法が適用される可能性があります。

例えば、相続財産のうち、不動産については、所在地の法律に従い、相続手続を行い、動産については、被相続人の国籍の法律に従い、相続手続を行うと定めている場合があります。

アメリカ、イギリスなどがそうだと言われています。個別に確認する必要があります。

遺言書について

遺言者が外国人であっても、遺言書の作成時点で日本国籍を有していたのであれば、日本の民法に従った遺言執行手続が可能です。

遺言者の国籍国の法律が適用される遺言を日本国内で執行する場合、具体的には不動産の登記を移転するとか、預金の名義変更をする場合、遺言書を提示するだけでは手続できないことが通常です。

弁護士などの意見書を付けて行うことができるとされていますが、個別に法務局や金融機関に確認することが必要でしょう。

遺産分割手続などについて

被相続人の国籍国の法律が適用される場合、個別にその法制度の内容とそれに従い必要となる手続きを確認する必要があります。

被相続人の本国の法律に従い、日本の法律が適用される場合には、日本の民法に従い、相続人やそれぞれの相続分の確定・遺産分割手続が可能となります。

戸籍事項証明書その他の書類による相続人の証明、遺産分割協議書の作成とそれぞれの記名押印・印鑑証明書、または署名とサイン証明書が必要なのことは、被相続人が日本国籍を有する場合と同様ですが、日本の法律の適用に関する弁護士などの意見書が必要とされます。

個別に法務局や金融機関に確認することが必要です。

被相続人も、相続人も外国人の場合

原則、日本の民法は、適用されません。但し、被相続人の本国の法律で、日本の法律適用が規定されていれば、日本の民法の適用が廃除されないかもしれません。

外国の方が、それぞれ国籍が異なれば、法律の適用の問題は更に難しくなる可能性があります。

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