遺言・遺言書とは?

人(自然人)が亡くなると、亡くなった方の財産は、法律の定める親族の方々に法律の定める割合で承継されます。この制度を相続といいます。亡くなった方を相続人、財産を承継する親族の方々を相続人といいます。

被相続人となる方が、将来自分が亡くなった場合に予想される、自らの財産を相続人となるべき親族の方々による承継に異存があった場合、法律と異なる財産の処分を生前決めておくことができます。

この制度が遺言です。遺言については、法律で厳格にその方式が定められています。その様式に則って作成しなければ、有効とされないのです。

遺言は、文書で作成する必要があるので、遺言書とも呼ばれます。

なお、遺言書を作成できるのは、民法で満15歳以上とされています。

遺言の種類・様式

遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。

特別方式とは、死が差し迫り、普通方式での遺言ができない場合に特に認められた方式です。「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2種類があります。ここでは詳細は述べません。

通常の場合に行うべき遺言の方式が、普通方式です。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

「自筆証書遺言」とは?

最も簡単にできる方式の遺言です。以下の要領で作成することが必要です。

「遺言者が、文書全文・日付・氏名を自書し、押印すること」これだけです。

コンピューターでなどタイプしたものを印刷した文書に署名しても、自筆証書遺言とは認められません。

なお、平成29年の民法改正で、相続財産の目録を添付することが認められ、この「目録」は自筆で書く必要がないものとされました。コンピューターなどで作成しても大丈夫です。

但し、その場合、目録の全ページに署名と押印が必要となります。

視力や筆記能力に障害がある方が、他人に代筆して貰った様な場合には、無効とされるおそれがあります。

「公正証書遺言」とは?

以下の要領で作成する必要があります。

  1. 2人の証人の立ち合いが必要です。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
  3. 公証人が口述内容を筆記し、これを遺言者・証人への読み聞かせるか、または閲覧させます。
  4. 遺言者・証人はこれを承認して、それぞれ署名と押印を行います。
  5. 公証人が、適法に遺言が作成されたことを付記して、署名・押印します。

口述や読み聞かせについては、聴覚や言語機能に障害がある方の場合、手話や筆談で行うことも可能とされています。

「秘密証書遺言」とは?

以下の要領で作成する必要があります。

  1. 遺言者が遺言書を作成し、署名・押印します。
  2. 更に遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて、遺言書に押印した印と同じ印で封印します。
  3. 遺言者が、遺言書が封印された封書を公証人と証人2人(以上)の前に、提示し、自ら遺言書を作成したこと、氏名・住所を述べます。
  4. これを受けて、公証人は日付と遺言者が述べた内容を封書に記載し、公証人と証人が封書に署名・押印します。

遺言書は、コンピューターなどでタイプしたものを印刷しても差し支えありません。

どの形式を選べばいいのか?

いざ遺言書を執行する場合、どの方式を選んだから有利ということはありません。

遺言は、相続人などの利害関係者の中で不利になる方もあるので、その真筆かどうかなどの有効性や偽造などの争いになることが少なくありません。その様な争いをできるだけ避けるために、公正証書遺言をお勧めしています。

公正証書遺言では、相続開始時に家庭裁判所の検認という手続を行う必要があります。この手続きを避けるためにも、公正証書遺言を選ぶことをお勧めします。

遺言書は誰が保管するのか?

遺言書は相続に備えて作成するものですが、遺言書作成から相続までは、未確定ではありますが、それなりに時間が経つものと想定しておく必要があります。保管についても考えておく必要があります。

遺言書の保管に決まりがある訳ではありません。

遺言者自身が、自宅内に金庫などの重要物の保管場所や銀行の貸金庫などに保管することが多いと推測しますが、信頼できる親族に預けておくこともあるでしょう。信託銀行など第三者に預けておくこともあるでしょう。

公正証書遺言については、原本は公証役場で保管されており、保管できるのは正本か謄本ということになります。これらは紛失しても公証役場で再発行を依頼できます。

また、令和2年からは、新たに自筆遺言証書を法務局で保管する制度が設けられました。

遺言書には何を書くのか?どう書くのか?

遺言書に書くべきこと ~ その前提として ~

「遺言」という言葉から、亡くなる人が、最後に残す言葉、遺訓の様なものを想定される方もおられかもしれません。もちろん、遺言書にそういった内容を記すことも可能です。

但し、法的に、法律の上で意義のある遺言の内容は、遺言者の財産、将来の遺産の処分に関するものです。

遺言・遺言書がなくとも、日本の民法は、亡くなった人=被相続人の財産を、誰=相続人が、どの割合=相続分で、承継できるのかを定めています。相続と呼んでいます。

「相続」と異なる方法で自らの財産=将来の遺産の承継を希望する場合、遺言書を残すことが必要であることは、上で述べました。

例えば、民法の定める相続人以外の人に財産を承継させたい場合、民法の定める「相続分」と異なる割合で承継させたい場合、その意思を実現するには遺言・遺言書を作成しておく必要があります。

なお、遺言によって、遺産の処分を行うことを「遺贈」と言います。(遺贈を受ける相手方は、必ずしも相続人以外という訳ではありません。)

民法は、相続について、誰が「相続人」、どんな割合=「相続分」で承継するかについてのみ、規定しています。個別の財産を誰が承継するかは、対象者が亡くなった後、相続開始後に、相続人が協議して決めるとしているのです。

民法の定める相続の割合、相続分に異存がない場合でも、個々の資産の分配について、希望がある場合や、希望はなくとも相続人間の争いを避けたい場合は、遺言書を作成する意義があるのです。

以上から、遺言・遺言書を作成する意義は、次の3つということが出来るでしょう。

  1. 民法の定める相続のルールと異なる承継人、相続人ではない人に遺産の全部・一部を「遺贈」したい。(① 受贈者の指定)
  2. 民法の定める相続のルールと異なる割合=相続分で、相続させたい。(② 相続分の指定)
  3. 個別の遺産を誰に承継させるか、予め定めておきたい。(③ 遺産分割方法の指定)
遺言書に、具体的に何を書くべきか ? 

①「受贈者の指定」の場合:

まず、相続人以外で、財産を承継させる人を特定する必要があります。

次に、どの財産を承継させるのかを記述する必要があります。対象資産を特定した場合を「特定遺贈」、遺産全体の一定割合を承継させるものを「包括遺贈」と呼びます。

民法は、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つを定めていますが、「包括遺贈」の場合、遺産全部を承継する場合以外は、具体的に誰がどの財産を承継するか、簡単に決めることができないことは、想像に難くありません。

相続人間の遺産分割協議でさえ、まとまることが難しいケースが多いのですから、ここに第三者が加われば、更に合意を得るのは難しくなります。

遺産全体を対象とする場合以外は、「特定遺贈」とすることが賢明です。(なお、「遺留分」の問題は口述します。

②「相続分の指定」の場合:

誰が相続人となるか、相続分はどの様に計算するかについては、別のページで説明しています。

法定の相続人・相続分を踏まえた上で、それぞれの「相続分」を特定して記述します。

相続人の追加は出来ません。その場合「包括遺贈」と解釈されます。もし相続に以外に財産を承継させるのであれば、資産を特定した「特定遺贈」として遺言書を作成すべきことは、上記の通りです。

相続人を廃除したり、特に少ない相続分を割り当てる場合には、「遺留分」の問題が生じます。後述します。

③「遺産分割方法の指定」の場合:

相続となるべき人の内、誰がどの個別資産を相続するか特定して記述します。

「遺留分」の問題もここでも影響しますが、後述します。

遺言書をどうやって書くのか? ~どんな準備が必要~

それでは、以上を踏まえて、遺言書を書いてみて下さい。

、と言っても、直ぐに書き始められる方は、多くはないでしょう。

遺言・遺言書の作成には、事前に準備が必要です。以下の様な準備です。

1.推定相続人の確認

相続手続においては、裁判所や法務局、あるいは金融機関でも、まず被相続人の戸籍資料を揃えて相続人を確認します。

遺言書を作成する場合には、そこまで必要はありません。不明な場合は、親族関係を下に、行政書士などに確認できます。

2.保有資産の個別確認

日本においては、資産の多くは、不動産と金融資産ですね。

不動産については、不動産登記事項証明書を準備する必要があります。これは対象特定のため遺言書作成においても必ず必要となります。

金融資産は、現在はほとんどインターネットバンキングなどインターネットで明細及び残高が確認出来ます。

これらの準備を踏まえて、上述の3つの目的、「受贈者の指定」「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」を踏まえて、具体的に遺言書を書くこととなります。

遺贈に対象となる財産は、不動産であれば、登記事項証明書の記載に従い記述するなど、その特定につとめの相続後の争いを避ける必要があります。

遺言書作成時の注意点

遺言・遺言書を作成する場合、いくつか注意する点があります。法律によって有効とされない事項や実際に相続や遺贈を受けた人に不都合が生じる場合です。主たる事項として以下のものを例示します。

「遺留分」について

民法は、相続人となるもののうち一部について、最低限の財産を得ることを留保するという制度を設けています。これを「遺留分」と言います。

遺留分を認められるのは、以下の者です。兄弟姉妹以外です。そして、遺留分の対象となる遺産に対する割合=遺留分率はそれぞれ以下の通りです。

  • 配偶者・・・遺産の2分の1
  • 直系尊属・・・遺産の3分の1
  • 子または代襲相続人・・・遺産の2分の1

遺産総額にの遺産分率をかけて、相続人ごとの相続分をかけたものが遺留分を認められる相続人ごとの「遺留分額」です。実際は、もっと細かい計算のきまりがあるのですが、ここでは簡易的に説明しています。

例えば、遺産総額が1億円で、配偶者が子2人と相続する場合、それぞれの遺留分額は次の通り、概算されます。

  • 配偶者の遺留分額=遺産総額1億円 × 遺留分率 1/2 × 相続分 1/2 = 2,500万円
  • 子そのれぞれの遺留分額=遺産総額1億円 × 遺留分率 1/2 × 相続分 1/4 = 1,250万円

この例では、以下の様な遺言を残して、これが執行されると遺留分のルールにふれることになります。

  • 遺言者が、配偶者と子以外に、遺産の7割を占める不動産を遺贈するとの遺言を残した場合 ⇒ 配偶者の相続できる遺産の価額は、1,500万円となり、子の相続できる遺産の価額は、それぞれ750万円となり、上記の遺留分額を下回る
  • 遺言者が配偶者の相続分を10分の2、子Aの相続分を10分の7、子Bの相続分を10分の1とする遺言を残した場合、相続する価額は、配偶者:2,000万円、子A:7,000万円、子B:1,000万円となり、配偶者と子Bの遺留分額を下回る。

遺留分のルールに抵触する遺言を残したとしても、遺言が無効とされたり、執行できない訳ではありません。

但し、遺留分額以上の財産を受けられなかった相続人が、遺留分を侵害することとなった遺贈の受遺者に対して、遺留分額と受け取った財産の差額を請求することができるとされています。

遺留分を侵害することとなる相続分の指定がなされた場合にも、過大な相続分を指定された相続人に同様の請求ができるとされています。

民法は、相続前1年以内の贈与もこの請求の対象となるとしていますが、ここでは詳細は省略します。

遺留分のルールの抵触する遺言であっても、当事者の処理に任せるという考えもあるでしょうが、相続による争いを避けるという目的からは、遺留分を侵害しない遺言・遺言書を残すことをお勧めします。

相続税について

相続税の扱いは、相続を受けた相続人や遺贈の受贈者の問題であるという考えもあるかと思います。

但し、例えば、不動産を特定の方に遺贈する遺言を残した場合、受遺者の方に資金力がない様な場合、最悪せっかく譲り受けた不動産を処分して相続税を支払うことになる様なケースもあり得ます。

その様なことを避けるためにも、遺言・遺言書を作成する当たり、もしその時点で、相続が発生した場合、相続人や受贈者にどれだけの相続税負担があるかを試算しておくことをお勧めします。

もし、資金力がなく、相続税支払いに不安のある相続人や受遺者がおられる場合には、次の様な対策を講じておくことが必要です。

  • 不動産などの流動性の低い財産を、資金力に懸念のある相続人や受贈者に与える遺言については、合わせて一定の現預金を含めて、遺産分割方法の指定や遺贈を行うこととして、納税資金を確保させる。
  • 資金力に懸念のある相続人や受遺者に不動産を残す場合、更地などの収益性がないもしくは低い物件ではなく、賃貸アパートなどの収益性のある物件を残す様に配慮する。

当事務所の遺言書作成サービス

当事務所では、遺言書作成を検討される方について、以下の要領で、一貫したサービスを提供します。

  1. 相続についてのご相談、遺言制度・遺言書作成方法についてのコンサルティング
  2. 資産調査とその価値・価額評価
  3. 相続税試算(必要に応じて)
  4. 遺言書の骨子、フレームワークの作成
  5. 遺言書ドラフトの作成
  6. 遺言書作成補助(自筆証書の場合)
  7. 公証人役場との打ち合わせ(公正証書遺言の場合)
  8. 公正証書の作成

また、以下の様な、サービスも提供します。

  • 証人のご紹介(公正証書の場合)
  • 遺言書執行者就任と遺言執行

遺言書サービス報酬と費用

「遺言書作成サービス」に関する当事務所報酬は次の通りです。

自筆証書遺言作成サービス・・・5万円(消費税込み)

公正証書遺言サービス・・・7万円(消費税込み)

証人紹介サービス・・・1万5千円(消費税込み)

遺言書執行サービス・・・30万円(消費税込み)

その他以下の費用が掛かります。

資産調査と評価・・・登記事項証明書、郵送費など実費

相続税試算・・・提携税理士から請求する場合があります(事前相談します)。

公正証書作成手続・・・公証役場への費用が必要です(事前確認します)。

その他交通費・・・東京都23区以外につき、実費(事前相談します)